それでは、先に歳入のほうを御説明させていただいて、その次に普通交付税の資料の説明をさせていただきます。
それでは、予算書の10ページになります。
初めに、1款町税、1項町民税でありますが、1目の個人につきましては、農業所得及び給与所得の増により、1節の現年課税分で前年度比7.9%増となる21億500万円を見込んでいるところでございます。2目の法人につきましては、法人税割の増により、現年課税分で前年度比11.3%増の3億3,400万円を見込んだところであります。
次に、2項1目固定資産税につきましては、3年ごとの評価替えにより、現年課税分で前年度比1.3%減の21億5,500万円を見込んだところであります。
2目の
国有資産等所在市町村交付金につきましては、前年度比0.6%増の727万2千円を見込んでおります。
次に、3項軽自動車税は、現年課税分で前年度比2.6%増の1億1,700万円を見込んでおります。
4項
市町村たばこ税につきましては、前年度比5.6%減の3億2千万円を見込んだところであります。
11ページに移りまして、5項入湯税につきましては、現年課税分で前年度比7.7%増の5,600万円を見込んだところでございます。
以上、1款の町税全体では、前年度比3%増となる51億3,662万円を見込んだところであります。
次に、2
款地方譲与税でありますが、1項
自動車重量譲与税につきましては、前年度比8.2%増の2億5,200万円を見込んだところであります。これは、国税である
自動車重量税として徴収された千分の407が都道府県を通じて市町村に譲与されるものですが、その譲与額は、2分の1を市町村道路の延長、残りの2分の1を道路面積で案分することとなっております。
2項の
地方揮発油譲与税につきましては、前年度比1%減の9,900万円を見込んでおります。これは、
地方揮発油税として国税である揮発油税と合わせて徴収されるものでありますが、100分の58が都道府県、残りの100分の42が市町村に譲与されます。その譲与額は、先ほど申し上げました
自動車重量譲与税と同様の案分方法によることとなっております。
以上、2款の地方譲与税全体では、前年度比5.4%増の3億5,100万円を見込んだところであります。
次に、3
款利子割交付金につきましては、前年度比75%増の700万円を見込んだところであります。これは、預貯金に対する利子課税20.315%のうち5%分が道税として徴収され、事務費を控除した後の5分の3が個人道民税の収入割合に応じて市町村に交付されるものであります。
4
款配当割交付金につきましては、前年度当初予算と同額の1,100万円を見込んでおります。これは、上場株式等の配当金につきまして、
利子割交付金と同様の方法により市町村に交付されるものでございます。
5
款株式等譲渡所得割交付金につきましては、前年度比50%増の600万円を見込んでおります。これは、源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡益について、
利子割交付金と同様の方法により市町村に交付されるものでございます。
12ページをお開きいただきたいと存じます。
6
款地方消費税交付金につきましては、前年度比5.9%増の8億1千万円を見込んだところであります。国税である消費税と合わせて徴収される地方消費税につきましては、消費に相当する額に応じて都道府県の間で精算し、精算後の2分の1の額が市町村に交付されるものであります。市町村への交付につきましては、従来分の1%が交付額の2分の1を国勢調査の人口、残りの2分の1を
経済センサス基本調査の従業者数で案分するとともに、社会保障財源となります
税率引き上げ分の0.7%は国勢調査人口で案分された額となっております。
次に、7
款ゴルフ場利用税交付金につきましては、前年度比4.2%減の2,300万円を見込んでおります。これは、北海道が収納した
ゴルフ場利用税のうち10分の7が、
ゴルフ場利用税を納入したゴルフ場が所在する市町村に交付されるものであります。
8
款自動車取得税交付金につきましては、前年度比29.4%増の8,800万円を見込んだところであります。これは、北海道が収納した
自動車取得税のうち、事務費を控除した額の10分の7が市町村に交付されるものでありますが、この交付額は、2分の1を市町村道路の延長、また、残りの2分の1を道路面積で案分するものであります。
次に、9
款地方特例交付金につきましては、前年度比9.4%増の3,500万円を見込んだところであります。これは、個人住民税の
住宅借入金等特別控除、いわゆる
住宅ローン控除の
減収補填措置分であります。
10
款地方交付税につきましては、前年度当初予算比0.3%増、
政策予算補正後からは1.5%減の49億5,100万円を計上しております。説明欄に記載しておりますとおり、普通交付税については47億700万円、特別交付税は2億4,400万円を見込んだところでございます。
次に11
款交通安全対策特別交付金につきましては、前年度当初予算と同額の800万円を見込んでおります。これは
交通反則金収入から事務費を控除した額の3分の2が都道府県、3分の1が市町村に交付されますが、その配分方法は、過去2年の
交通事故発生件数、国勢調査の
人口集中地区人口、
改良済み道路延長、これを指標としましてそれぞれ2対1対1の割合で交付されるものであります。
13ページに移りまして、12款分担金及び負担金につきましては、全体で前年度当初予算比0.9%増、
政策予算補正後からは3.1%増の4億3,008万3千円を見込んだところであります。
1項分担金、1目
産業振興費分担金につきましては、1節の
基幹水利施設管理事業受益者分担金から2節の
道営土地改良事業受益者分担金まで、
産業振興事業に伴う受益者からの分担金でございます。
2項の負担金、1目
保健福祉費負担金につきましては、1節の北十勝
障害支援区分認定審査会費構成町負担金から、14ページに移りまして、12節の
過年度学童保育所運営費負担金まで、
保健福祉事業に伴う構成町及び受益者からの負担金でございます。
2目の
町民生活費負担金につきましては、
消費生活相談業務に係る士幌町からの負担金、また、3目の
建設費負担金につきましては、十勝中央大橋の維持管理に係る幕別町からの負担金でございます。
次に、13款使用料及び手数料につきましては、全体で前年度比0.3%増の4億7,428万3千円を見込んだところであります。
1項1目使用料につきましては、1節の
消防施設使用料から、16ページお開きいただきたいと存じますけれども、27節の
行政財産使用料まで、各種施設等の使用料でございます。
2項1目手数料につきましては、1節の
固定資産税課税台帳閲覧手数料から、17ページに移りまして17節の
建築物許可等申請手数料まで、
各種行政サービスに対する手数料であります。
次に、14
款国庫支出金につきましては、全体で前年度当初予算比32.3%増、
政策予算補正後からは21.4%増の24億2,128万8千円を見込んだところであります。
1項の国庫負担金につきましては、1目
保健福祉費国庫負担金の1節から、18ページをお開きいただきまして、上段の5節まで、また、2目の
町民生活費国庫負担金の1節から2節、ここまで、それぞれの事業に対する国からの負担金でございます。
次に、2項国庫補助金につきましては、1目の
企画費国庫補助金、下段の2目
保健福祉費国庫補助金の1節から、19ページに移りまして上段の8節まで、3目の
町民生活費国庫補助金、下段が4目の
産業振興費国庫補助金、5目
建設費国庫補助金の1節から7節、また、6目
教育費国庫補助金の1節から2節まで、それぞれの事業に対する国からの補助金でございます。
それでは、20ページをお開きいただきたいと存じます。3項の委託金につきましては、1目の
総務費委託金、2目の
企画費委託金、3目
保健福祉費委託金、4目
町民生活費委託金の1節から2節まで、それぞれの事業に対する国からの委託金であります。
次に、15款道支出金につきましては、全体で前年度当初予算比4.1%減、
政策予算補正後からは12.9%減となる15億6,158万4千円を見込んだところであります。
1項道負担金につきましては、1目
保健福祉費道負担金の1節から6節、21ページに移りまして2目
町民生活費道負担金の1節から3節まで、それぞれの事業に対する北海道からの負担金であります。
2項の道補助金につきましては、1目の
総務費道補助金、2目の
保健福祉費道補助金の1節から、22ページをお開きいただきたいと存じますが、上段の11節まで、3目
町民生活費道補助金の1節から4節、4目
産業振興費道補助金の1節から23ページに移りまして16節まで、5目
建設費道補助金の1節から2節、24ページをお開きいただきたいと存じますが、6目
教育費道補助金の1節から2節まで、それぞれの事業に対する北海道からの補助金であります。
3項委託金につきましては、1目
総務費委託金の1節から2節、2目
企画費委託金の1節から2節、3目
町民生活費委託金、4目
産業振興費委託金の1節から2節、5目
建設費委託金の1節から2節、25ページに移りまして6目の
教育費委託金まで、それぞれの事業に対する北海道からの委託金であります。
次に、16款財産収入につきましては、全体で前年度比11.4%減の5,235万3千円を見込んだところであります。
1項
財産運用収入につきましては、1目
財産貸付収入の1節から5節及び2目利子及び配当金まで、また、2項財産売払収入につきましては、1目
不動産売払収入の1節から2節及び2目物品売払収入の1節から2節まで、記載のとおり予算措置したものであります。
それでは、26ページをお開きいただきたいと存じます。
17款寄附金につきましては、
ふるさと寄附金として、前年度当初予算比2.5%減の3億1,005万円を計上したところでございます。
次に、18款繰入金につきましては、前年度当初予算比14.3%減、
政策予算補正後からは24.3%減の5億4,822万円を計上したところであります。説明欄に記載しておりますが、道路や福祉施設の整備に充てるため
地域振興基金から4億3,070万円を繰り入れることとしたほか、
事業所立地奨励補助金及び
商工業振興資金利子補給金に充てるため
商工業振興基金から4千万円、
酪農生産基盤強化支援事業補助金に充てるため
酪農生産基盤強化支援基金から635万円、
役場庁舎耐震改修及び増築事業に充てるため
役場庁舎耐震改修等基金から5,254万7千円、
上下水道事業会計からの事務経費分として1,862万3千円を繰り入れる予算措置をしております。
次に、19款繰越金につきましては、前年度当初予算と同様の100万円を計上しております。
次に、20款諸収入につきましては、全体で前年度当初予算比12.3%減、
政策予算補正後からは12.8%の減となる4億711万9千円を見込んだところであります。
1項の延滞金及び加算金、下段の2項預金利子、また、3項の貸付金収入につきましては1節から27ページに移りまして5節まで、続いて4項の
受託事業収入、また、5項雑入につきましては1節から、28ページをお開きいただきたいと存じますが、29ページの22節まで、記載のとおり予算措置したところでございます。
次に、21款町債につきましては、全体で前年度当初予算比42.5%増、
政策予算補正後からは22.7%増となる25億4,040万円を計上しております。
1目総務債の1節から3節、2目保健福祉債の1節から2節、3目町民生活債の1節から2節、4目産業振興債の1節から、30ページをお開きいただきたいと存じますが、上段の4節まで、5目建設債の1節から4節、6目の教育債は1節から5節まで、記載のとおり予算措置したところでございます。
7目の普通交付税の振替財源であります
臨時財政対策債につきましては、前年度比2.3%減の6億4,700万円を見込んでおります。先ほど申し上げました普通交付税と
臨時財政対策債を合わせました実質的な普通交付税の総額は、前年度当初予算比0.1%増、
政策予算補正後からは1.6%減となる53億5,400万円を計上しております。
以上、
一般会計歳入予算の総額を201億7,300万円と見込んだところであり、前年度当初予算比では7.4%増、
政策予算補正後と比較しますと3%の増となったところであります。
なお、一般会計の町債残高につきましては予算書の96ページ、また、一般会計の歳入構成につきましては予算資料の9ページに記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
以上をもちまして
一般会計歳入の説明とさせていただきます。
では引き続き、普通交付税の資料ということで説明をさせていただきます。それでは説明をさせていただきます。資料につきましてはA4ホチキスどめの3枚物になります。まず、この資料の内容であります。きのう資料要求いただいた内容につきましては、まず平成30年度の普通交付税の算定の基礎がわかるもの、それから
基準財政収入額のうち自主財源が増となるという経過がわかるもの、それから毎年の元利償還金に対して普通交付税に参入される部分がわかるもの、そしてそれらを前年度と比較する資料ということで資料要求をいただいております。これに基づいて資料を作成したものであります。
まず資料の1ページになりますが、まず最初に30年度の普通交付税の算定ということで説明させていただきます。まず資料の1ページでありますが、ここは
基準財政需要額ということでまとめてあります。
基準財政需要額は、一般財源的に町がこれだけ必要となるだろうという金額と。大ざっぱな言い方ですけれども。それを、分け方としては
個別算定経費、
包括算定経費、公債費の3つに分かれます。まず個別経費については、上の消防費から道路、それから公園、その他のように個別に分かれております。これを国から示された単位費用、単価と思って結構と思います。これをおのおの音更の人口なり面積に掛け合わせましてこの数字を出してまいります。それを積み上げていくと。包括も同じようになります。公債費は、毎年のものが決まっておりますので積み上げます。
これを積み上げた結果、この30年度の下から4段目に
基準財政需要額Aとあります。このAの105億7,555万9千円がまず
基準財政需要額と。合計になります。それで、その下に振替財源であります
臨時財政対策債として見込む相当額、先ほど歳入で御説明しましたが、6億4,700万円、これを差し引きます。そして差し引いたのがこの表の一番下のBになります。
基準財政需要額合計99億2,855万9千円と。これを積算するものであります。
次に、2ページをごらんいただきたいと存じます。こちらは
基準財政収入額ということで、先ほどは需要額としてこれだけかかるだろうという経費、逆にこちらはこれだけ入ってくるだろうという経費と、そういうふうにお考えいただきたいと存じます。ここで
基準財政収入額については、税であったり交付金であったり譲与税というのがまずあります。これで国から示された伸び率、それから前年度の決算見込みというのを踏まえておのおの算定してまいります。これを積み上げたものが
基準財政収入額としてCとあります。52億2,155万9千円と。このCから錯誤といったものを整理しまして、
基準財政収入額合計、D欄、たまたまことしはCと同一ですが、52億2,155万9千円となります。
ここで合計の需要額、収入額を積算するわけでありますが、先ほどのBの
基準財政需要額合計からこのDの
基準財政収入額合計を差し引いた額が普通交付税として算定するということになります。それが47億700万円という積算になるものであります。
次に、この収入額のうち自主財源が増となるという部分であります。先ほど、今ほど交付税の算定については、需要額の合計から収入額の合計を差し引くというものを説明をさせていただきました。この表については、30年の予算の横に29年の実績、そしてその右に差し引きということで表をつくっております。
まず1ページにお戻りいただきたいんでありますが、この表の一番下の需要額の合計につきましては、一番右に前年度の実績の比較がありまして、そこで5,354万2千円増加をしております。ですから、かかる経費として5千万程度ふえるというような見込みになるものであります。
次に、また2ページに、ごらんいただきたいんですが、
基準財政収入額のD欄の29の実績との差額、これがこの表の一番下から、右下の4段目ですか、この収入額のほうは1億6,771万5千円増加するということです。ですから、
基準財政需要額よりも収入額のほうがはるかに伸びが大きいと。このような状況であることから地方交付税が減額するという見立てになっているものであります。
続きまして、普通交付税に算入される元利償還金の関係でありますが、資料の3ページをごらんいただきたいと存じます。まず元利償還金に対して普通交付税に算入される部分につきましては、先ほど御説明いたしました
基準財政需要額のうち
個別算定経費及び公債費、この中に算入されております。
個別算定経費は消防費以下、一番下の保健衛生費まで、例えばこの中の施設整備とかで、事業を行って後年次に交付税される分というものはこれらでありますけれども、これを積み上げたものが、上から2番目の
元利償還金分Aとありますが、これが
個別算定経費の中の合計であります。これが5億1,211万8千円。次に、下の公債費につきましては、
災害復旧事業債以下、一番下の
緊急防災施設債まで起債ごとに措置されているものであります。
これらの合計については、この欄の、
うち元利償還金分、B、8億8,978万7千円というものになります。そして、これらを合計しましたA足すB、いわゆるこの表の一番下の14億190万5千円が30年度の普通交付税に算入されている元利償還金ということになります。
そして、この表につきましても昨年度の実績と比較をしておりまして、一番右になりますが、昨年、29年度の実績との比較では661万4千円の減となっているというものであります。以上が作成した資料の御説明であります。
それでは、御審査のほどをよろしくお願いいたします。
5 ◯副委員長(坂本夏樹君)
説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑ありませんか。
山本委員。
6 ◯委員(山本忠淑君)
資料要求をさせていただいて、今説明をいただいたこの資料について、大変わかりやすく説明をいただきました。私も20年近く議員務めさせていただいておりますけれども、こんなわかりやすく交付税について資料と説明を受けたことは今回初めてなんです。それほど地方交付税というのは、私どもが1、2期、3期ぐらいまではブラックボックス的なものであって、国が国の判断でどんな補正をしてくるかわからんというような説明で、ずっと理解できないでおりまして、今回それで勇気を持って実は要求したんですが、監査委員させていただいてもなかなかこんな資料にお目にかかれなくて、データとしてあるけれどもということで、自分で勉強してくださいというような状況でありましたので、その辺も考慮いただけたらと思います。
それで、今回どうしてこれの関心を持ったかということは、4年前ぐらいからの数字で考えてみましても、交付税は、当初予算の数字でありますけれども、50億を切って計上されたことはないわけでありまして、平成27年で52億8千万、28年で51億9千万、昨年政策予算を含めても50億2千万ということで、徐々にダウンしておりますけれども、平成30年の当初予算が初めて49億5千万という数値になりました。一方、自主財源であります町税につきましても、平成27年は46億6千万、それから28年が49億1千万、29年度49億8千万、30年度で51億3千万。これ、自主財源の額のほうが上回ったわけです。決算に報告される交付税や、あるいは町税についてはまた別の数字と考えますけれども、当初予算だけで判断していきますと。そういうことで、私にいたしますと、本年度の予算のこの数値というのは大変大きな意義のある予算の数値であるというふうに受けとめたところであります。
それで、本当に先ほど部長のほうからわかりやすく説明いただいて、質問することがなくなってしまうぐらい見事な説明であったわけでありますけれども、簡単に、先般の常任委員会のときにも、税の伸び、意識として、ことし、昨年の作がいいから相当税は伸びるだろうと。税の伸びを見越した
基準財政収入額の影響があるというふうに受けとめるような説明があったところでありまして、そこに私はちょっと、それってそんなに、試算する段階でどういう数値を試算されるのかなという、そこでちょっと疑問を持ったわけでありますが、先ほどその点についての説明はありました。ことしの町税の伸びが幾らなんだか、幾らという試算を確実にするということではなくて、いわゆる国から示された伸びを試算をしているということでありますが、その辺についてもう一度どういうことかということを説明いただきたい。
それから、
基準財政需要額につきましても、これも説明ありました。それで、説明を受けるまでは、需要額のどの部分が増嵩になるかということで、収入額、需要額の差し引きで交付税に影響するかということにつきましても説明がありましたが、この点についても質問しようと思っていたんです。そのことをもう一度おさらいをしていただくということで、もっと先ほどの資料の中でこの部分というふうに説明をいただきたい。需要額にカウントされる数字はこれこれだと。
それから、国の交付税に対する平成30年の、その年度の地方自治体の予測というのは、振興局、道とのすり合わせの中で予算の数値を組み立てるときに確認することだと思うんですが、そのことの確認はどの時点でして、平成30年度であれば、主なものでいいんですが、こういう数値が予算の計上には地方に置いてくださいということで協議されると思うんですが、その辺の経過というものも、どういう経過があるのかということ。
それから、これも大変貴重な資料を出していただいて、毎年度、後年度交付税措置になりますという額がその資料で明らかになりましたけれども、これも本当になっているものかならないものか。国の財政状況いかんでは、約束事というのを確実に果たされることになっているものかなっていないものか。いわゆる補正係数的なもので、本年度のカウントされる、先ほど説明ありました
個別算定経費、公債費等についても、確実にこれについては需要額にカウントされるという、されても補正係数的なもので、ここに本当に29年の決定額まで資料として見せていただいたので、これまで数字ができるものだとは私は想定もしていなかったんですけれども、その辺についてはどうなのかということ。
それから、これはこんなことないと思うんですが、大きく、まあないんですね、そういうこと。これだけの算定基礎のもとに、いわゆる方程式ですか、決まり事のもとに試算をするわけですから、財政課が試算して予算を見た数値と大きく狂うということは、これは国の事情であり得るのかあり得ないのか、その辺のことも御説明いただけたらと思います。
7 ◯副委員長(坂本夏樹君)
渡辺企画財政部長。
8
◯企画財政部長(渡辺 仁君)
お時間いただき申しわけございません。まず、
基準財政収入額の税の伸びがどう見立てているかと。国のほうは町税全体で3.2%の伸びを見ているということでございます。これを当てはめて積算をしているということです。
それから、次に需要額につきましては、先ほど申し上げましたが、個別の区分、これは個別の算定部分を全て国のほうが単価を示してきますので、それを機械的に積算してまいります。
また、公債費というのは、もう既に過去の公債費は全部国のほうで把握しておりますので、そこから来ているものなので、これも決まった数字という仕組みになります。それから、北海道とのいわゆる確認事項云々というのは、1月に都道府県の会議ありますけれども、そこで資料をいただいた後は、特に道とは協議はするものはございません。
それから、後年次措置される元利償還金が確約されているものなのかと。余計な係数掛けられていないかということだと思うんですけれども、これについては、全て毎年の公債費はちゃんと国のほうで把握しておりますので、それに基づいて積算されております。ですから、著しく不利になることはないです。
最後に、この交付税の見立てが大きく狂うことはないかという部分でありますが、今は単位表を示されて予算で積算しておりますが、7月に本算定があります。この段階でどうなるかは不透明な部分がありますが、今までの実績であればそんなに大きく狂うことはないというようなことでございます。
9 ◯副委員長(坂本夏樹君)
山本委員。
10 ◯委員(山本忠淑君)
わかりました。それで、今一番なるほどなと思ったのは、国の示された3.2%という数字ということでありますので、私は税の伸び、伸びる年についてはその時点で、交付税の時点で減らされるのかなと。収入額がふえるからという。それは十勝と空知と内地と違う数値なのかなということをちょっと想定したんですけれども、そうじゃなくて、例えば一律3.2、全国3.2なのか、その辺確認できていないんですが、北海道が3.2なのか、その辺は一応確認させていただきます。
とするならば、これは来年度の交付税にどう影響するかということなんですけれども、今年度の税収がぐっと大きくなるということは期待しているわけです。税収が大きくなれば町税は予算よりも相当大きく実績になると思うんですが、それが即来年度の交付税に影響することがないということなのかどうかということと、それから、ちまたに、基金が各自治体のがだんだん積み上がって、本町も50億を超しているんですが、その辺が、まだこの算定の中で何の影響も及ぼす状況はないというふうに捉えているのかどうか、その点もう一度説明いただきたいと思います。
11 ◯副委員長(坂本夏樹君)
渡辺部長。
12
◯企画財政部長(渡辺 仁君)
まず、国の見立ての税の伸び率につきましては全国一律でございます。
それから、次年度の交付税の見込みと思いますけれども、これについては、委員おっしゃいましたように、ことしの税収等もございまして、12月ぐらいに国が地方財政計画を立てますので、そこを見なければこうだということは言えないというのがやっぱり地方の現状であります。
それから、基金の考え方でありますけれども、当初新聞報道もありましたとおり、多く基金を抱えているところはペナルティー的なことがあるんでないかということで、それはなくなったというふうになっております。今回の予算の編成においても、基金があることによってそういったことにはなっておりません。また、いろんな場で申し上げておりますが、本町が持っている50億の基金が本町の全体の規模に対して決して過大とは考えておりませんので、そのことは十勝町村会なり活性化期成会なりでも声を上げているところでございますので、その辺は心配するところは今ないものと思っています。
13 ◯副委員長(坂本夏樹君)
山本委員。
14 ◯委員(山本忠淑君)
およそ理解できる説明をいただきました。実は私は、平成17年に、2期目の後半に、山口町長の時代に財政健全化5カ年計画というのを突然町が、議会が取り組むということになりまして、全然わからないのに特別委員長になりましたけれども、そのときのことは、まだ町税は41億ぐらいでした。それから交付税は47億か6億だったんですが、それが50億なんていうことにならないで、だんだん減らされるよという危機感のもとに特別委員会をつくって、歳出の削減に取り組んで、やり過ぎるぐらい実は締めたんです、財政を。
そういう経過があって、その後、思い切りお金を使って、また今どうかなという状況になってきましたけれども、この歳入の状況、それから自主財源の状況の経過は皆さん御案内でありますし、それを踏まえて財政がきちっと健全な予算を計上しているというふうに思っています。
最後に、副町長はエキスパートですから、経過と今の、今後の何か思いというか、この間、余り将来負担率ふやすなよという発言、一般質問ありましたけれども、私は余りあんなことを言ってくれると困るなと思っているんです。もっと積極財政、行政運営をやっぱりしていかなければいけないかなと思ってもいるんですが、その辺との関連もあって、歳入面でどういうことを想定して、こういう予算のときにはどの辺を基本に持っておられるかということをちょっと一言お話しいただけたらお願いします。
15 ◯副委員長(坂本夏樹君)
高木副町長。
16 ◯副町長(高木 収君)
普通交付税のお話最初にございまして、今、算定方式については部長のほうからも御説明させていただいております。普通交付税については、あくまでも地方財政計画、国の出す地方財政計画というものの中で、需要額と収入額がどういうふうに伸びるのか、あるいは減額、減ずるのかと。その状況によって全て決まります。最近の動向では、やはり地方税収、地方の税収が若干ずつ伸びてきているといったことがこの
基準財政収入額に反映されておりますので、地方財政計画の総額は、今回は0.3%ぐらいふえていますけれども、要するにほとんど変わらないような形で来ています。ですから、全体が変わりませんから、その中で地方税収がふえるというふうに見込めば当然需要額は減る、それが交付税に端的に影響しているということで、交付税が2.4%ぐらい国では減るだろうと。
それを音更町の数字に全部当てはめて、国から示された地方税収の伸びですとか、例えば、
基準財政需要額の中でも
個別算定経費と
包括算定経費とありますけれども、
個別算定経費というのはこういうふうに道路ですとか扶助費ですとか、いわゆる義務的な部分が多いです。
包括算定経費のほうになると人口とか面積とかという結構大きな単位なものですから、
包括算定経費のほうはやっぱり大きく減額されてきているという部分があります。逆に言えば、扶助費とかそういうところに縛られている部分の経費は余り変わりませんから、自由に使える部分といいますか、本当に裁量の余地のあるこの
包括算定経費の部分が減ってきているということは、地方にとっては余りよくはないのかなと思います。
いずれにしても、それが全て交付税にはね返ってこういう結果になっていると。本町では、臨財債を入れると2.3%の減ということなので、国と若干違いますけれども、ほぼ国の見立てに合っているのかなというふうに思っています。
それで、世の中といいますか、国の景気がどうなるか。交付税は全て財源が国税収入ですから、やはり国の景気が上向けば国税収入も伸びると。そうすると地方財源、交付税財源もふえるといったことはありますので、それも地方財政計画に影響するんだろうなと思います。ですから、国の景気の動向、それがやはり交付税にも大きく影響してくるというふうに思います。
それで、町の今の財政の状況とか今後の見通しということでございますけれども、予算のときの概要説明等々、それから町長の執行方針の中でも申し上げているわけなんですけれども、本町の人口が緩やかに減少に転じているといった状況があります。これはやはり税収に、町税に影響してまいります。昨年ですとか、大変農業を中心に所得がよかったということは歓迎すべきことなんですけれども、基本的には、人の数がふえないということになると、税収は大きく伸びるということはなかなか期待できないです。
そうした中で、扶助費といいますか社会保障関係費というのは介護保険等々を含めて毎年大きな伸びなんです。そうするとそういった、先ほど申し上げましたけれども、義務的経費といいますか、そういったところの占めるウエートがかなり大きくなると。税収はそんなにふえない。だけど義務的な経費は歳出の中で占める割合が大きくなって、歳出全体も大きくなってくると。そういうふうになってくると、これはバランスをとることはなかなか難しいのかなと。
その中で、じゃ裁量の余地のある歳出、いわゆる政策予算としてどれだけ使えるんだという、この見きわめなんだろうと思います。これは町長の政策、こういったことを今必要だ、それからこの10年先に必要だ、それぞれあると思います。その町長の短期的、中長期的な政策、これに従って私たちは事業をしっかり見きわめて、そしてその中で、やはり全てに取り組むというわけにいきませんから、音更町にとって今必要、将来必要、そういったことを十分この議会の論議もいただきながら見きわめて、そして事業を選択してそこに集中的に投資していくと、そういったことだと思います。
そういった中での積極的な投資というのはやりますけれども、やはりそこは全て歳出をかさ上げしていくというようなもう時代ではないのかなと。そこら辺は、先ほど申し上げましたように、歳入と歳出のバランスをとりながらやっていかないと、将来負担比率の話もございましたけれども、将来に大きな借金を残すことだけはやっぱりできないということもありますので、その辺は身の丈に合った財政運営ということに尽きるのかなというふうに思います。
以上です。
17 ◯副委員長(坂本夏樹君)
ほかに質疑ありませんか。
久野委員。
18 ◯委員(久野由美さん)
では、障がい者保育に係る交付税の配分基準の変更がされるということで新聞報道がされていたようであります。総務省は、認可保育所で障がい児を受け入れている自治体に地方交付税を手厚く配るということでありましたが、その配分額の計算方法ですとか配分基準が変更されるということであります。この変更となる部分をお示しいただきたい。
それから、それによって音更町にはどのような影響が出てくるのか、その点もお示しいただきたいと思います。
19 ◯副委員長(坂本夏樹君)
高木副町長。
20 ◯副町長(高木 収君)
国の平成30年度の算定方式の変更の中では、今、委員がおっしゃられました障がい児保育に係る交付税措置が充実されるということであります。端的に申しますと、今回お示しした資料ございますけれども、この中の
基準財政需要額の
個別算定経費のところの真ん中辺に社会福祉費というのが、114億7千万というのがございます。30年度の予算です。これが前年度対比で10.3%の伸びになっております。今久野委員がおっしゃられました障がい児保育の部分というのは、ここに交付税で反映されることになっています。今までは
包括算定経費という人口とかそっちのほうにも割合が、ウエートがあったんですけれども、それをより充実させるということの中で、包括じゃなくてこっちの
個別算定経費の社会福祉費のほうに入れてきたということで、これが大きく伸びているのが充実したということのあらわれだというふうに思っております。
以上です。
21 ◯副委員長(坂本夏樹君)
久野委員。
22 ◯委員(久野由美さん)
では、総務省は、その障がい児保育に必要な費用を前年度は400億円程度と見込んでいたものを、2018年度は2倍の800億円程度というふうに計算しているそうであります。これによって音更町も、今回のいただきました資料を見たところによりますと10.3%の増ということでありますので、音更町にもその分交付税が大きくいただけるというふうに考えて間違いないのか。
それから、もしこの分で、影響額というのが今すぐに出ないのかもしれないんですけれども、現在音更認定こども園障がい児保育委託、それから認定こども園緑陽台保育園障がい児保育の委託、これどちらもあるわけでありますが、この持ち出し分が音更町としては減少することが、音更町の持ち出し分の減少が図られるというふうに考えていいのかどうなのか。
また、交付税というのは補助金ではないので、実際のところはそういったところに使われるのかどうなのか、町の裁量が大きく左右するんではないかというふうに思うんですが、全体でいけば地方交付税が減額ということで説明あった分、ではありますけれども、今回のふえた分を障がい児保育に充当するという義務は発生しないというふうには思うんですが、どのような考え方で御使用になられるのか、その点をお示しいただきたいと思います。
休憩(午前10時24分)
23 ◯副委員長(坂本夏樹君)
それでは、答弁調整のため休憩します。10分程度休憩といたします。
再開(午前10時37分)
24 ◯副委員長(坂本夏樹君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
高木副町長。
25 ◯副町長(高木 収君)
大変申しわけございません。今久野委員がおっしゃられた、その交付税措置が手厚くされたということが、本町の例えば施設型給付費とかそういうところに端的にどういうふうに充当できているかということでお答えできないかなと思って今ちょっとお時間をいただいたんですけれども、やはり交付税の仕組みとして、歳入がふえる分が歳出にどう当たるかということにはなっていないものですから、そういう区分にはなっていないものですから、いわゆる一般財源とか補助金とかというふうにはなっていないものですから、端的に、ストレートにこういう影響がありましたというふうに、本町の場合はありますというふうにお答えすることができないので、申しわけございません。
ただ、まさに久野委員のおっしゃられたとおりで、国は、この10年間で受け入れている障がい児の数が1.9倍ぐらいになっているという、そういう状況、そしてまだこれがさらにふえる方向にあるんではないかということも踏まえて、国のほうでは今回非常に実態に合った形の、この
個別算定経費の社会福祉費という中に、全国ベースですけれども、800億という倍額にして、倍増して予算措置を、交付税措置をしているよということでございますので、私たちの町としてもこういったことを、国の支援ということをしっかり受けとめて障がい児保育に当たっていきたいと思っております。
以上です。
26 ◯副委員長(坂本夏樹君)
久野委員。
27 ◯委員(久野由美さん)
ありがとうございます。実は私も言いたかったところはそこでございまして、本当に今、副町長答弁いただいたとおり、障がい児の保育に係る費用等も当然ふえていますし、対象者もふえている、それに伴って国が今回の倍額という交付税の措置というふうになったと私も考えております。
そこでやはり思うのは、音更町としても、今認定こども園で障がい児を受け入れておりますけれども、今後対象者、児童が、園児がふえてくるというふうに考えます。こういったことも踏まえながら、今後障がい児を受け入れることのほかの園でも可能となってくるのか、また、そのような取り組みをしていかなければならないんではないかなというふうに思っております。
今回、金額としては出てきておりませんけれども、園児数の基準から、障がい児の数というふうにして配分基準等も変わったように伺っておりますので、ぜひ障がい児保育の拡大、こういったことに充当していただきたいというふうに考えますけれども、その点を最後に御答弁いただきたいと思います。
28 ◯副委員長(坂本夏樹君)
古田保健福祉部長。
29 ◯保健福祉部長(古田康弘君)
私のほうからお答えをさせていただきます。保健福祉費の中で障がい児の委託料ということで項目を上げておりますのは、音更認定こども園、それから認定こども園緑陽台保育園という二つでございます。これは委託料としてここに障がい児の保育の部分を支出するということでございまして、そのほかの従来型の保育園につきましてはこの本体のほうの委託料の中に加味しておりますので、障がい児の保育料の部分が入っております。現在障がい児保育を行っている保育園は、町内は全て、幼稚園、新年度の音更共栄台幼稚園につきましてはちょっとまだ未定な部分がございますけれども、木野南保育園、宝来、鈴蘭、音更認定こども園、緑陽台保育園、音更大谷幼稚園、音更共栄台幼稚園、対象者がいればまたその対象に応じて助成するということになりますけれども、全ての保育園におきまして、町立も含めまして障がい児の方の保育については対応しておりますので、その点を御理解いただきたいというふうに思います。
30 ◯副委員長(坂本夏樹君)
久野委員。
31 ◯委員(久野由美さん)
終わるつもりだったんですが、障がい児を受け入れている保育園、要するに定数、定員の拡大、それから障がい児保育に係る例えばいろいろな、一番大きいのはやはりそういったお子さんを受け入れるための人件費かなというふうに思うんですけれども、そういった障がい児福祉に充当していただきたいというふうなことでございました。
32 ◯副委員長(坂本夏樹君)
古田保健福祉部長。
33 ◯保健福祉部長(古田康弘君)
障がい児の方の保育の定員という枠は特に決めておりませんので、人員体制がございますけれども、可能な限り御希望のところでお預かりするということで今対応させていただいているところでございますし、そのお話につきましては重々承知いたしました。
34 ◯副委員長(坂本夏樹君)
ほかに質疑ありませんか。
重堂委員。
35 ◯委員(重堂 登君)
二つお聞きいたします。一つは、経常収支比率ですか、義務的な経費が多ければ財政はゆとりがないということで、27年度の「まちの台所」、これ非常に詳しく財政書いてあります。それを見ても、80%ではゆとりがあると。ところが音更町、どうなんですか、26年度で88.7%、で、今はもう90を超えているのかなと思うんですが、それをやっぱり80に近づけるような努力が必要かなと思います。そのことを一つお聞きします。
もう一つは、町債というか町の借金のことです。よく高齢者なんかと話しすると、税金をどう使われているかというようなことよりは、町の借金がどうかということが非常に聞かれます。この27年度の中にもこういうところがあります。返済額以上に借金をしないことを基本に運営していると、そういうことで、26年度は全体の赤字も減りましたと。そして健全だというようなことが書いてありますが、返済するより今年度は借りるほうが多くなっています。約6億円ぐらい多くなっています。そうなると将来的にこの比率が、実質公債比率というんですか、標準財政に対する一般会計の赤字の率が今後上がる心配があるのかどうか、今後の見通しみたいのもお聞きしたいと思います。
今から14年くらい前に町は、400億円ですか、赤字で大変だと。そのときは、19.7ですから約20%が返済にお金がかかったんです。最近は10%台に落ちてきて、非常にいいんですが、そこら辺の見通しみたいのもお知らせください。
以上です。
36 ◯副委員長(坂本夏樹君)
渡辺企画財政部長。
37
◯企画財政部長(渡辺 仁君)
まず経常収支比率ということで、29年度、本年度末の見込みが84.2ということで予定を、決算見込みですか、84.2ということで考えております。次に御質問いただいた実質公債費も絡むんですけれども、今回坂本議員の一般質問でもありましたけれども、町として今、30年、31、32として大型事業が固まっているということがありまして、平成32年が一つの借り入れのピークが迎えるということであります。ですので、これに比例をしまして実質公債費も一定程度ふえていくという算段を、見積もりをしております。
実質公債費比率につきましては、28年度は10%ですか。ことしについては9.9。それがだんだんと上がっていきまして、32年度は10.9。それで、32がピークなんですけれども、借り入れのピークは32なんですが、お金を返していくのは、据え置きがあって後から返していくので、2年後の34が実質公債費的には一番上がるだろうという見立てをしております。それで11.4というのを今担当としてはつかんでおります。ですので、早期健全化基準の25%には及ばないと。ただ、これを一つのピークとして、これ以上にはいかせないようにしたいという考えではあります。
また、経常収支比率につきましても、公債費がふえていけば上がっていく傾向はありますので、一番大きいときで、今までは26が88.7だったんですけれども、それに近くなる年も出てくるのかなと思っております。ただ、90%を超えることはないというふうに考えているものであります。
以上でございます。
38 ◯副委員長(坂本夏樹君)
重堂委員。
39 ◯委員(重堂 登君)
34年で実質公債比率11.4、これもピークだということで、その後また安定してくるというか健全財政ということであるということをお聞きしました。この原因、やっぱり耐震化工事だとか今大型な工事があるものだからこうなるのかなと思って私も思っていました。14年前ですか、平成16年の20という比率は、25のイエローカードに大分近づいた危険な状態あるものですから、やっぱり町民も、借金がふえるか減るかというようなことが非常に関心高いものですから今お聞きしたわけです。34年のピークでまた安定するというか下がっていくということわかりました。
40 ◯副委員長(坂本夏樹君)
高木副町長。
41 ◯副町長(高木 収君)
町債の残高というのは、今重堂委員がおっしゃられましたように、大変将来に負担を残すことになるわけですから、私たちもそこの町債残高というのはできれば減らしたいというふうに思ってやっています。ただ、今、部長からもお話しさせていただきましたけれども、やはりやらなければならない大きな事業もある、そして投資的な事業もあるという中では、起債を起こしてやらなければなりません。ただ、その場合でも私たちはできるだけ有利な起債ということで、後年次に交付税措置があるとか、充当率が高くて交付税措置が有利なものとか、そういった、借りるにしても、ただ万全と借金として全部残すんではなくて、財源的に有利なものを探しながら、その中で起債の発行をやっていると。
そして、今借金についても、過去の
臨時財政対策債とかそういうところのやつも交付税措置あるんですけれども、だんだん減ってきています。幸いなことに金利も今ずっと低くなってきていると。だから昔の、平成16年の当時の金利から見れば大幅に金利も低下していますので、これは借金の返済に当たっては、元利償還金の利息の部分には大変好影響を受けておりますので、そういったこともありますけれども、さりとて元金をふやすということが望ましいとは思ってはおりません。その中でもやらなければならない事業をやる、ただ、有利な財源を求めてやっていくといったことでございますので、御理解いただきたいと思います。
42 ◯副委員長(坂本夏樹君)
ほかに質疑ありませんか。
質疑がなければ、
一般会計歳入に対する質疑を終わります。
休憩(午前10時51分)
43 ◯副委員長(坂本夏樹君)
説明員入れ替えのため休憩します。休憩は本休憩といたします。10分程度の休憩といたします。
再開(午前11時04分)
44 ◯副委員長(坂本夏樹君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
議案第2号平成30年度音更町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出予算を議題とします。
説明を求めます。
荒井町民生活部長。
45 ◯町民生活部長(荒井一好君)
それでは、予算書の97ページをお開き願います。議案第2号平成30年度音更町国民健康保険事業勘定特別会計予算について御説明いたします。
まず第1条でありますが、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ45億7,900万円と定めるものでございます。
第2条につきましては、地方自治法第235条の3第2項の規定によります一時借入金の借り入れの最高額を2億円と定めるものでございます。
それでは、歳出から御説明いたします。106ページをお開き願います。
この今回の改定に当たりましては、附属機関であります介護保険事業等運営協議会の審議、答申を経て改定する手順で進めてまいりました。今回の改定に当たりましては介護保険準備基金から1億7,500万円を取り崩す見込みとし、保険料率の上昇の抑制を図ったところでございます。
丸印の一つ目でございますが、介護保険料負担率の変更につきましては、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の改正に伴うものでございますが、第1号被保険者保険料の負担割合が現行の22%から23%に1%引き上げられるものでございます。一方、第2号被保険者、これは40歳から64歳までの方でございますが、の負担割合は現行の28%から27%に1%引き下げられることとなるものでございます。
続きまして丸印の二つ目でございますが、所得段階を区分する基準所得金額の引き上げにつきましては、介護保険法施行規則の改正に伴うものでございます。第8段階の境目につきましては、現行125万円以上190万円未満となっているものを125万円以上200万円未満に、第9段階につきましては、現行190万円以上290万円未満となっているものを200万円以上300万円未満に、第10段階につきましては、現行290万円以上500万円未満となっているものを300万円以上500万円未満にそれぞれ改正するものでございます。
続きまして丸の三つ目でございます。合計所得金額の算定方法の見直しにつきましては、介護保険法施行令の改正による見直しでございます。これにつきましては、第1号被保険者の所得段階の判定には、所得をはかる指標といたしまして合計所得金額を用いているところでございます。この合計所得金額には、土地を譲渡した場合に生じる売却収入に対する税法上の特別控除が適用されておりません。このため、土地収用等で土地を譲渡した場合、譲渡した年の翌年の所得が急増し、介護保険料が高額となる場合がございます。このようなことから、租税特別措置法に規定されている長期譲渡所得、短期譲渡所得を控除する規定を設けるものでございます。
これらの改正点も踏まえ、平成30年度から平成32年度までの第7期の各年度の保険料率の基準月額につきましては、第6期の月額4,850円から250円引き上げ、月額5,100円にしようとするものでございます。
表をごらんいただきたいと存じます。第6期と第7期の比較でお示ししております。太黒線で囲んだ第7期の保険料率でございますが、保険料率の額は条例では年額で規定をすることとしております。表の中間ほどに第5段階、基準額という表示で6万1,200円という表示がございます。ここが基準額となるものでございます。これは月額に換算いたしますと5,100円というものでございます。年額では第6期より3千円の引き上げとなるものでございます。この基準額から、本人の属する世帯の課税状況、本人の課税状況、課税年金収入額、合計所得金額の状況から、12所得段階に分けて御負担をそれぞれいただくものでございます。
続きまして29ページに移ります。(2)について御説明をいたします。地域支援事業等の一部の廃止でございます。第27条関係でございます。地域支援事業等のうち次に掲げる4事業を廃止するものでございます。アといたしまして、生きがいショートステイ事業、イ、訪問サービス事業、ウ、施設入浴サービス事業、エ、移送サービス事業でございます。
このことにつきましては、平成12年度の介護保険制度の開始に伴って、従前の高齢者福祉サービスを利用されていた方が、介護保険制度において仮に要介護の認定が非該当になっても引き続きサービスを利用することができるように、経過措置として、これら4事業を町の一般的施策に係る介護事業として当該条例の27条に規定していたものでございます。
しかしながら、介護保険制度が開始から17年を経過し、介護保険サービスの充実とともに他のサービス基盤が整備されたことから、これらの一般的施策に係る介護事業を利用する方が年々減少し、現時点、平成30年3月時点では利用される方はいらっしゃらない状況でございます。今後においても利用を見込めないことから、これらの事業を廃止しようとするものでございます。
次に(3)でございますが、所要の文言整理を行うものでございます。
3の施行期日等でございます。(1)施行期日につきましては、平成30年4月1日から施行しようとするものでございます。
(2)経過措置につきましては、アといたしまして、改正後の条例の規定中保険料に関する部分は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によるものでございます。
イ、この条例の施行日前に、今回廃止する生きがいショートステイ事業ほか3事業を利用した者に係る手数料については、なお従前の例によるものでございます。
それでは、恐れ入りますけれども、議案書17ページにお戻りいただきたいと存じます。条例案について朗読をさせていただきます。
音更町介護保険等の実施に関する条例(平成12年音更町条例第8号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に改め、同項第1号中「29,100円」を「30,600円」に改め、同項第2号中、「37,800円」を「39,700円」に改め、同項第3号中「43,600円」を「45,900円」に改め、同項第4号中「52,300円」を「55,000円」に改め、同項第5号中「58,200円」を「61,200円」に改め、同項第6号中「64,000円」を「67,300円」に改め、同号ア中「いう」を「いい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第38条第4項に規定する特別控除額を控除して得た額とする」に改め、同項第7号中「69,800円」を「73,400円」に改め、同項第8号中「75,600円」を「79,500円」に改め、同号ア中「190万円」を「200万円」に改め、同項第9号中「84,300円」を「88,700円」に改め、同号ア中「190万円以上290万円未満」を「200万円以上300万円未満」に改め、同項第10号中「93,100円」を「97,900円」に改め、同号ア中「290万円」を「300万円」に改め、同項第11号中「104,700円」を「110,100円」に改め、同項第12号中「116,400円」を「122,400円」に改め、同条第2項中「平成27年度から平成29年まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に、「26,100円」を「27,500円」に改める。
第23条中「第18条第2号に規定する者と同様」を「法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者及び生活保護法第15条の2第1項第5号に規定する介護予防に係る介護扶助が行われる者」に改める。
第27条第1項中第2号から第5号までを削り、第6号を第2号とする。
附則、施行期日。第1項、この条例は、平成30年4月1日から施行する。
経過措置。2項、改正後の音更町介護保険等の実施に関する条例第8条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
第3項、この条例の施行日の日前に、改正前の音更町介護保険等の実施に関する条例第27条第1項第2号から第5号までに掲げる事業を利用した者に係る手数料については、なお従前の例による。
以上が議案第27号音更町介護保険等の実施に関する条例の一部を改正する条例案の説明でございます。
続きまして議案書の34ページをお開き願いたいと存じます。議案第29号音更町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例等の一部を改正する条例案について御説明いたします。
これにつきましては、恐れ入りますが参考資料の48ページをお開き願いたいと存じます。参考資料で御説明の後は、条例案の本文の朗読は割愛をさせていただきたいというふうに存じます。参考資料の48ページでただいまの条例案について御説明をさせていただきます。
まず1点目の改正の理由でございます。指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)、以下「予防支援基準」と申します。等の改正に伴い、音更町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例ほか2条例を改正しようとするものでございます。
2点目といたしまして予防支援基準等の改正でございますけれども、これにつきましては、社会保障審議会介護給付費分科会の審議を踏まえて行われる3年に1度の定期的な介護保険制度の見直しに伴い、市町村が指定介護予防支援の事業運営等の基準を定める際の基準となる次の省令が改正され、平成30年4月1日から施行されるものでございます。
1点目といたしまして、予防支援基準でございます。2点目といたしまして、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。)、これを「地域密着型基準」と申します。(3)といたしまして、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。)、これを「地域密着型予防基準」と申します。これらの改正がなされたところでございます。
3番目の改正の内容でございます。まず(1)といたしまして、改正する条例でございます。改正条例第1条といたしまして、音更町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成27年音更町条例第14号)、改正条例第2条といたしまして、音更町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成25年音更町条例第12号)、3点目といたしまして改正条例第3条、音更町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成25年音更町条例第13号)でございます。
次に(2)の内容について御説明をしてまいります。事項及び関係条項でございますが、指定介護予防支援等の基準に係る規定の整理、これは改正条例第1条でございますけれども、予防支援基準に従い、指定介護予防支援事業者等と医療機関・障がい福祉制度の指定特定相談支援事業者との連携の強化及び公正中立な事業の確保を図るため規定を整理するものでございます。ここで申します指定介護予防支援事業者というのは介護予防プランをつくる事業者のことでございます。それから、障がい者のほうでは、指定特定相談支援事業者、これは障がい者の福祉サービス等利用計画を作成する事業者でございまして、この介護と障がい、それから医療機関等の連携の強化を図るものでございます。
続きまして49ページでございます。共生型地域密着型サービスに関する基準の整備でございます。改正条例第2条関係でございます。まず初めに、この表の下のほうにございます点線の枠内でございますが、共生型地域密着型サービスとはということでございまして、市町村の指定を受けた障がい福祉事業所において、障がい者(児)及び高齢者に対して一体的に提供される地域密着型サービスのことでございます。
改正の内容でございます。上のほうの丸でございます。介護保険法(平成9年法律第123号。)、以下「法」と申します。の改正により、地域密着型通所介護として新たに「共生型地域密着型サービス」が創設されたことから、地域密着型基準に従い、当該サービスに係る基準を次のとおり定めるものでございます。
まず地域密着型基準どおり規定する基準につきましては、基本方針、人員に関する基準、設備に関する基準、運営に関する基準でございます。それから、地域密着型基準を参酌して定める独自の基準といたしまして、運営に関する基準のうち、1点目といたしまして、非常災害対策の実施。甚大な被害をもたらす自然災害が頻発していることを受け、共生型地域密着型通所介護を行う事業者における安全対策の充実という観点から、自然災害を想定した非常災害対策の実施について明文化するものでございます。
独自基準の2点目でございます。記録の整備でございます。地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条第1項の規定により過払い等による介護保険給付費の返還請求権の消滅時効が5年であることから、記録の保存年限を5年間とするものでございます。
次の項目に参ります。身体的拘束等に係る規定の整備でございます。これは改正条例2条及び第3条に関係するものでございます。地域密着型基準及び地域密着型予防基準に従い、認知症対応型共同生活介護、これは介護予防サービスを含みます。それから、地域密着型特定施設入居者生活介護等における身体的拘束等の適正化のため、対策を検討する委員会の開催等を義務づける規定を整備するものでございます。この対策を検討する委員会の開催につきましては、3カ月に1回以上の開催を求めるものでございます。それから、適正化のための指針の作成、また、従業者に対する研修を義務づける内容となるものでございます。
この認知症対応型共同生活介護、グループホームのことでございますが、これは町内では7カ所ございます。それから、地域密着型特定施設入居者生活介護等につきましては、この特定施設入居者生活介護というサービスを提供している事業者はございません。いない状況です。
次の段に移ります。共用型認知症対応型通所介護の利用定員の引き上げでございます。これは改正条例第2条及び第3条に関係するものでございます。地域密着型基準及び地域密着型予防基準に従い、共用型認知症対応型通所介護の普及促進を図るため、ユニットケアを行っている地域密着型介護老人福祉施設における当該サービスの利用定員を引き上げるものでございます。
この内容でございますけれども、現在、この共用型認知症対応型通所介護を行っている事業者は現在のところいないところではございます。この定員引き上げにつきましては、現在の基準といたしましては1施設当たり3人以下という定員の定めでございますが、ユニットケアを行っている施設につきましては、1ユニット当たり入居者と通所者合わせて12人以下という規定になるものでございまして、1施設当たりで申しますと定員が引き上げられるという形になるものでございます。
休憩(午後 0時00分)
60 ◯副委員長(坂本夏樹君)
説明の途中ですが、ここで昼食休憩といたします。再開を午後1時とします。
再開(午後 1時00分)
61 ◯委員長(大野晴美さん)
休憩前に引き続き会議を開きます。
引き続き説明を求めます。
古田保健福祉部長。
62 ◯保健福祉部長(古田康弘君)
参考資料の50ページでございます。50ページの上段でございますけれども、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に係る基準の見直し、改正条例第2条関係でございます。
改正の内容でございます。地域密着型基準に従い、次のとおり基準を見直すというものでございます。まず1点目が、定期巡回・随時対応型訪問介護看護でございます。この事業、サービスにつきましては、現在町内でこのサービスを提供している事業所はないところでございます。内容でございますけれども、オペレーターに係る基準及び介護・医療連携推進会議の開催頻度の緩和等でございます。このオペレーターに係る基準の部分の緩和につきましては、このオペレーターというものは、利用者から電話を受け、そして介護福祉士や看護師に利用者宅に赴くように指示をする者でございますが、このオペレーターは、看護師、それから介護福祉士という者がその任に当たることになっておりますが、経験が3年以上という決めがございましたが、今回の基準の緩和で、1年ということで経験年数の緩和がなされたところでございます。
それから、介護・医療連携推進会議の開催回数の頻度の緩和につきましては、現行は3カ月に1回以上という決めでございますが、6カ月に1回以上ということで緩和されるものでございます。
続きまして、地域密着型通所介護でございます。これにつきましては、療養通所介護事業所の利用定員の引き上げでございます。この療養通所介護のサービスを提供している事業所につきましても、本町に現在サービスを提供している事業所はないところでございます。この療養通所介護と申しますのは、常に看護師による観察を必要とする難病、認知症、脳血管疾患、後遺症等、重度要介護者またはがん末期患者を対象にしたサービスというものでございます。この利用定員の引き上げにつきましては、9人を18人ということで引き上げるものでございます。
3点目の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、これにつきましては29人以下の小規模特養でございまして、町内には1カ所ございます。内容は、緊急時の対応方法を定めることを義務化するものでございます。これにつきましては、あらかじめ医師との連携方法、緊急時における対応方法を定めておくということを求めるものでございます。
4点目は看護小規模多機能型居宅介護でございまして、こちらのこのサービスにつきまして、町内には現在このサービスを提供している事業所はございません。内容は、指定に関する基準の緩和及びサテライト型事業所の創設でございます。指定に関する基準の緩和につきましては、このサービスに参入できる事業所については、診療所も行えるということになったところでございます。
それから、サテライト型事業所の創設ということでございますが、本体事業所の管理者、介護支援専門員を兼務することでサテライト型の事業所を設けることができるということで、登録人員は、サテライト型につきましては18人ということでございます。
続きまして、次の段に移ります。介護医療院の創設に伴う規定の整理でございます。改正条例第2条、第3条関係でございます。この介護医療院につきましては、この点線の枠で囲ってございますけれども、長期にわたり療養が必要である要介護者に対し、療養上の管理、看護、医療的管理のもとにおける介護・機能訓練等及び日常生活上の世話を行うことを目的とする施設のことでございまして、今回の介護保険法の改正により創設されたものでございます。法の改正により介護医療院が創設されることに伴い、必要となる規定の整理を行うものでございます。
なお、介護医療院につきましては、その指定につきましては北海道が指定権者となるものでございまして、この本町の当該条例に指定の基準等々を定めるというものではございません。
それから次の項目に移ります。医療施設の転換等による設備基準の特例に係る適用期間の延長、改正条例2条関係でございます。内容は、地域密着型基準に従い、医療施設の転換等により指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合の設備基準の特例に係る適用期間を6年間延長し、平成36年3月31日までとするというものでございます。現行は30年3月31日ということでございますが、6年間延長されるということでございます。この設備基準の特例と申しますのは、転換するに当たりましては、食堂、それから機能訓練室についての面積要件が緩和されているところでございます。
それから、療養病床等からの転換に係る特例規定の整備、改正条例第2条関係でございます。内容につきましては、地域密着型基準に従い、療養病床等から「地域密着型特定施設入居者生活介護と医療機関の併設型」に転換する場合に係る人員基準及び設備基準の特例を設けるというものでございます。まず人員基準の特例につきましては、サービスが適切に提供されると認められる場合には、生活相談員、機能訓練指導員、計画策定担当者の兼務を認めるというものでございます。それから設備基準の特例につきましては、サービスに支障がない限り、浴室、便所、食堂及び機能訓練室の兼用を認めるというものでございます。
続きまして、文言及び引用条項の整理でございます。これは改正条例第1条から第3条まででございますが、法、予防支援基準等の改正に伴い、文言及び引用条項の整理を行うものでございます。
4番目、施行期日につきましては、平成30年4月1日から施行しようとするものでございます。
なお、この参考資料の51ページから92ページまで新旧対照表を掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
以上で議案第29号音更町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例等の一部を改正する条例案の説明とさせていただきます。
続きまして、議案第4号音更町介護保険特別会計予算について説明をさせていただきます。予算書の127ページでございます。予算書の127ページをお開き願いたいと存じます。
議案第4号平成30年度音更町介護保険特別会計予算について御説明いたします。
第1条として、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ36億1,300万円と定めるものでございます。
第2条といたしまして、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は1億円と定めるものでございます。
それでは、歳出から御説明いたします。134ページをお開き願います。
1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費でございます。説明欄で御説明をさせていただきます。介護保険・地域包括ケア協議会費でございます。昨年12月に附属機関設置条例を改正し、介護保険事業等運営協議会と地域包括支援センター運営協議会を統合した組織でございます。委員15名の報酬、費用弁償など会議開催に係る経費でございます。それから、一般職2名、再任用の専門職1名の人件費でございます。そのほか、電算事務管理費などでございます。
2項介護認定費、1目介護認定審査会費でございます。日額臨時職(事務補助)1名分の賃金のほか、介護認定審査会運営費は、4合議体、延べ100回分の開催に係る審査委員の報酬等の経費でございます。
続きまして2目認定調査費、135ページでございます。日額臨時(訪問調査員)6名分の賃金のほか、介護認定調査費につきましては、認定審査に要します主治医意見書の作成料、介護保険施設等で行う調査委託料でございます。
続きまして2款保険給付費、1項介護サービス等諸費、1目居宅介護サービス給付費でございます。ここにつきましては、訪問・通所・短期入所系の居宅系サービスに係る給付費の計上でございます。
2目地域密着型介護サービス給付費でございます。ここにつきましては、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型生活介護等の地域密着型に係るサービスに要する費用の計上でございます。
3目施設介護サービス給付費でございます。ここにつきましては、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等、介護保険施設のサービスにかかわる給付費の計上でございます。また、低所得者の食事、居住費の負担を軽減する特定入所者介護サービス費についてもここで計上をしているところでございます。
4目居宅介護福祉用具購入費でございます。これにつきましては、入浴や排せつに用いる福祉用具等の購入に対し、支給限度基準額の9割を上限に、10万円を限度に支給するものでございます。
続きまして136ページでございます。5目居宅介護住宅改修費でございます。在宅の要介護者等が手すりの取りつけを行う際の住宅改修に対し、支給限度基準額の9割を上限に20万円を限度に支給するものでございます。
それから、6目居宅介護サービス計画給付費でございます。ここにつきましては、居宅介護支援、いわゆるケアプラン作成にかかる費用の計上でございます。
7目高額介護サービス費でございますが、被保険者の所得の状況に応じ、要介護者が1カ月間に支払った利用者負担が一定の上限を超えたときに、超えた分が払い戻されるものの計上でございます。
8目審査支払手数料でございますが、これは国保連合会に支払う手数料でございます。
3款積立金、1項積立金、1目積立金につきましては、介護保険基金から生じる利息の積み立てでございます。
4款地域支援事業費ございます。1項地域支援事業費、1目介護予防・日常生活支援総合事業費でございます。ここにつきましては、訪問型サービス費、通所型サービス費につきましては、平成28年3月1日より移行した要支援1、要支援2の方々に対するサービスに要する費用の計上でございます。
続きまして137ページでございますけれども、通所型介護予防支援費につきましては、すまいるを総合事業として実施しているものでございまして、社会福祉協議会に対する委託料、利用者の送迎に係る経費でございます。また、介護予防ケアマネジメント事業費につきましては、要支援の方々のケアプランの作成に係る委託料でございます。
2目一般介護予防事業費でございます。人件費は、保健師2名分のほか臨時保健師2名分の賃金でございます。
転倒骨折予防教室事業費は、町内3事業者に委託をして行っているもので、5カ所の会場をもちまして開催をしているところでございます。
介護予防運動教室費でございます。これは地域まるごと元気アップ事業でございまして、平成29年1月から始めた事業でございます。総合福祉センター、共栄コミセンを会場に週1回、1クラス25名定員、計3クラスで、健康運動指導士により生活機能を維持するための運動教室をNPO法人に委託して実施しているものでございます。
介護予防把握事業費につきましては、体力及び認知機能を測定し、心身機能の低下傾向にある方の早期発見に努めるものでございます。このほか、軽度認知障がい、MCIの簡易検査についても引き続き行うということで計上しているものでございます。
続きまして地域介護予防活動支援事業費につきましては、介護支援ボランティア事業ということで、本町では音更いきいきポイントという名称で実施しているものでございます。高齢者の社会参加を促進し、介護予防にも役立ててもらうということが趣旨でございます。受け入れ施設につきましては、当初、高齢者福祉施設でスタートしたところでございますが、現在は児童福祉施設、障がい者施設にもお声かけをして、ボランティアの受け入れ施設を順次拡大しているところでございます。
3目包括的支援事業・任意事業費でございます。人件費につきましては、保健師3名でございます。
介護用品支給事業費につきましては、在宅の寝たきりや認知症高齢者を対象に介護用品利用券を交付し、御利用いただくものでございます。
138ページにお移りください。成年後見制度利用支援事業費につきましては、成年後見制度の利用を支援するために、町長申し立てに要する経費や後見人の報酬など、必要となる費用を負担しているところでございます。
それから、後見実施機関運営事業費でございますが、これは社会福祉協議会に委託して実施しているものでございまして、社会福祉協議会では音更町成年後見サポートセンターを開設し、成年後見制度について相談、支援を行っているところでございます。
続きまして介護相談員派遣事業でございますけれども、介護相談員として研修を受けた7名の方に委嘱し、介護サービス事業所に出向いて利用者の疑問や不満、不安をお伺いし、介護サービス事業者と行政との橋渡しをしていただき、問題点の改善や介護サービスの質の向上につなげるため取り組んでいただいているところでございます。
認知症総合支援事業費につきましては、認知症家族支援講演会の開催、認知症ケアパスによる啓発、認知症初期集中支援チームによる活動のための経費を計上しているところでございます。
それから、認知症高齢者見守り事業費でございます。ここでは、徘回高齢者等捜索模擬訓練、徘回高齢者等SOSネットワークシステム、それから認知症サポーター養成講座についての費用でございます。
続きまして、総合相談支援業務費につきましては、身近な相談窓口として、居宅介護支援事業所1カ所に窓口の業務を委託しているところでございます。
それから、生活支援体制整備事業費につきましては、地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みの一つといたしまして、生活支援コーディネーターの配置と協議会の設置について、社会福祉協議会と連携して進めているところでございます。さきの一般会計の社会福祉費で説明した正職員1名増員分のうち0.6人分をこの事業の人件費として充てているところでございます。
5款公債費、1項公債費、1目利子につきましては、介護保険運営に係る一時借入金に係る利子でございます。
6款諸支出金、1項償還金、1目国庫支出金等還付金につきましては、介護保険料の過年度還付金の措置として計上しているものでございます。
138ページでございますけれども、予備費を計上しているものでございます。139ページでございます。7款予備費を計上しているところでございます。
歳出合計は36億1,300万円となるところでございます。
続きまして歳入について御説明をいたします。131ページにお戻りいただきたいと存じます。
要望といたします。
ほかにありませんか。重堂委員。
90 ◯委員(重堂 登君)
29号にかかわってなんですが、最後のほうに介護医療院の創設とあるんですが、中身としてわからないものですからお聞きいたします。介護医療院、医療がかかわるのかどうかがここ見てもわからんのですが、その関係のことを、どのようなことがこの介護医療院というのは該当するのか。
もう一つは、療養病床、ベッドを転換した場合に、地域密着型特定施設入居者生活介護と医療機関の併設型、これは、病院のベッドがこのように変わって介護に変わるのか、このことがちょっとわかりませんのでお聞きします。
91 ◯委員長(大野晴美さん)
古田部長。
92 ◯保健福祉部長(古田康弘君)
まず2点目のほうでございますけれども、この療養病床等からの転換に係るという部分でございますが、この療養病床等と申しますのは、具体的には介護療養型医療施設、それから医療療養病床のことでございます。介護療養型医療施設というのは町内にはございません。帯広市に1カ所ございます。医療療養病床というのは、町内に2カ所、そういう医療病床を持っているという医療機関がございます。
今、そういう施設から、この地域密着型特定施設入居者生活介護というのは、一般的に言うならば介護付き有料老人ホームというものがこの特定施設入居者生活介護というものでございまして、さらに地域密着型でございますので29人以下ということになります。29人以下の小規模の介護付き有料老人ホームにその施設を転換し、さらに医療機関との、医療機関も、病院も行いながらの併設型というものでございまして、今即座に転換するというようなお話というのはないわけでございますけれども、もしその療養病床を介護付き有料老人ホームというような形に一部変換するのであれば、人員基準を、設備基準を特例を設けてそれに適合させるという決めでございますが、現在のところそういう動きは特に私ども聞いているわけではございません。
以上、説明ですけれども、よろしいでしょうか。
93 ◯委員長(大野晴美さん)
堀田課長。
94 ◯高齢者福祉課長(堀田 昇君)
介護医療院について御説明いたします。まず、介護療養型医療施設というのがございます。これは今管内でいきますと光南病院、帯広の。ちょっとはっきり言ってしまうと。そこがそういう医療の、医療保険での施設になります。これを国のほうでは6年以内に介護の施設として新たな介護医療院という形で位置づけをしております。中身につきましては、療養上の管理、看護、それから医学的な管理を行うと。ほぼ治療が安定しているというか、そういった状況なので、それを生活の場という捉え方をして介護施設に転換しようとしているものでございます。
以上です。
95 ◯委員長(大野晴美さん)
重堂委員。
96 ◯委員(重堂 登君)
この介護医療院は医療行為ではないと考えたらいいんですか。医療行為……。ちょっとそこはわかりませんので。
97 ◯委員長(大野晴美さん)
堀田課長。
98 ◯高齢者福祉課長(堀田 昇君)
現在は全て医療保険での適用で行われております。新たな介護医療院については、基本的には生活の援助という形になるので介護保険の適用をすると。一部医療管理の部分については健康保険の適用をさせていくという形でなっているところです。
以上です。
99 ◯委員長(大野晴美さん)
ほかに質疑ありませんか。
高瀬委員。
100 ◯委員(高瀬博文君)
28号は所管でありますけれども、27号、29号の条例の改正ということで質問させていただきます。特に29号において非常に事業者に厳しい指導内容の条例に変わっていると。3カ月に1回委員会を開きなさい、従業員に周知徹底を図りなさいと。この新しい改正案を、これが確実に事業者が事業展開をしているということを、やっているということがわかる、町なり道なり国、これのチェック体制といいますか、どんなふうになっていて、そして、間違いなくこれが条例どおり事業展開しているということを我々は理解したいわけですけれども、どの程度のチェック体制をしているかお伺いします。
101 ◯委員長(大野晴美さん)
古田部長。
102 ◯保健福祉部長(古田康弘君)
今回の条例改正でも、身体的拘束の部分の検討委員会をつくりなさいという話があります。それから、グループホームでありました運営推進委員会というのも、これも3カ月に1回行いなさいという、既存の条例の中にうたっております。そのほか介護サービスでは6カ月に1回何をしなさいといういろいろ細かい決めもあります。地域密着型に係るものは町で指定もし、指定するための条例を制定しておりますので、町が指導する立場にあるということでございまして、年に1回そういうサービス事業者にお集まりをいただいた集団指導を行っているところでございます。その中で、最低限ではないんですけれども、そういう決められた回数やっているかどうかとかそういうお話についてはお伺いを、伺いというか、チェックをしているところでございます。
そのほかには個別の実地指導というものもございます。これは現状のところ5年に1回行っているということでございまして、そういう中におきましても、この指定の基準に合っているかどうかというのは事細かにチェックをさせていただいております。
以上が現在の町の指導体制、指導の実態でございます。
103 ◯委員長(大野晴美さん)
古田部長。
104 ◯保健福祉部長(古田康弘君)
地域密着型以外の指定につきましては北海道が条例を持って行っております。規模の大きいデイサービスとかそういう部分でございますけれども、あるいは老人ホーム等々でございますが、それにつきましても5年に1回……。失礼しました。6年に1回現地指導を行っているという状況にあるということでございます。
以上でございます。
105 ◯委員長(大野晴美さん)
高瀬委員。
106 ◯委員(高瀬博文君)
年に1回集団指導と。5年に1回資料等も見せてもらうということなんでしょうか。これで、これだけ厳しい条例案を事業者に求めて、それで間違いなくこれが事業展開しているということを町は担保できるんですか。
107 ◯委員長(大野晴美さん)
古田部長。
108 ◯保健福祉部長(古田康弘君)
ちょっと答弁が漏れておりましたけれども、先ほどの集団指導のほかに、事業者から現況報告ということで、その指定の基準に係る人員でありますとか設備の状況について、年に1回その報告を受けているということの中で基準が守られているかどうかのチェックをさせていただいているところでございます。
以上です。
109 ◯委員長(大野晴美さん)
高瀬委員。
110 ◯委員(高瀬博文君)
28号ですか、町民とか通所している方から苦情があった場合に町が立ち入ったりすることができるみたいな内容もあって、本当の意味でのきちっとしたこれだけの条例どおりやっていただかなければならないものを、そこまで管理するほうというか条例を示すほうがある程度チェックしてあげないと、どうしても事業者のほうでちょっと甘えが出てしまう部分もあったりという部分で、現況報告はわかりますけれども、やっぱり5年に1回という考え方ではなくて、もう少し頻度を狭めた中で、そして、ある程度チェックがある中で事業者も緊張感を持った事業展開をしてもらうという形がベストだと思うんです。その辺、ぜひ検討いただきたいと思います。
111 ◯委員長(大野晴美さん)
副町長。
112 ◯副町長(高木 収君)
今の条例に関して、町の実地指導というのが5年に1回、国においては、道においては6年に1回というところを5年に1回ということで、さらに厳しくやっているつもりではありますけれども、そうは申しましても、今高瀬委員からおっしゃられましたように、非常に事業者に課せられる責務も大きくなってきているといった中で、そこを利用する人がきちっとその基準に合ったサービスをちゃんと提供されているかどうかということがやはり大事だと思いますので、その辺は5年に1回というところをさらに短くできるような方向で、実施に当たっては要綱等を整備して現場対応してまいりたいと思いますので、御理解いただきたいと思います。
113 ◯委員長(大野晴美さん)
ほかに質疑ありませんか。
山川委員。
114 ◯委員(山川光雄君)
きのうの民生常任委員会の資料いただいて、デイサービス事業所の閉鎖というのがございました。それで、社会福祉協議会のデイサービス事業所も30年度中ですか、閉鎖するというような話もちょっと聞いてはいるんですが、こういった事業所が閉鎖するということに対して、直接的な予算とは関係ないとは思いますけれども、この事業所の閉鎖に伴うサービスの低下というものが懸念されないのかどうかということをお伺いしたいのと、社会福祉協議会が行います施設の、お聞きするところは9月ぐらいまでに、9月以降に事業所を閉鎖するというのか、何かそのような、はっきりしたことはちょっと私もわからないわけですけれども、その後の施設の利用とかそういったところの、この2点についてお伺いをいたします。
休憩(午後 2時08分)
115 ◯委員長(大野晴美さん)
答弁の前に一旦休憩としたいと思います、10分程度。
再開(午後 2時20分)
116 ◯委員長(大野晴美さん)
休憩前に引き続き会議を開きます。
古田保健福祉部長。
117 ◯保健福祉部長(古田康弘君)
憩いの館のお話から始まったところでございますが、民生常任委員会でも資料を提出させていただいておりますけれども、町民の利用が6名ということでございまして、その6名の方々については次のサービス事業所は決定されているところでございます。もう決まっているということでございます。
それから、ゆうゆうのことでございますけれども、これも民生常任委員会のほうにもお話をさせていただいておりますけれども、平成30年度をもって閉鎖するということで、利用者の方々に対しましては、既に家族の方も含めて、その事業主体の社会福祉協議会のほうからそういうお話を、閉鎖というお話をさせていただいております。
サービスのいろいろ事業所を変わるに当たっては、いきなりきょうからここ、あしたからこことすぐぱぱっと決まらない部分もありますので、利用者の方々には、9月末をめどに次の事業所のほうにお移りいただくようなスケジュールでいろいろ考えてくださいねというようなお話をさせていただいております。
それを、最高長引いても3月までには閉めるということでございますので、いろいろと社会福祉協議会も責任を持って次の事業所については引き渡しを、引き渡しというか引き継ぎをしていただくということもありますし、町としても、もし困難なケースが出てこえば、それは対応させていただくというお話をさせていただいているところでございます。
それから、サービスの量が確保できないのではないかというお話でございますが、憩いの館、それからゆうゆうが閉鎖になった段階では、町内に9施設のデイサービスの事業所がございまして、その利用定員等を勘案いたしますとサービスの量は確保されるというふうに見込んでおりますので、不足するということはちょっと考えられないかなというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
118 ◯委員長(大野晴美さん)
山川委員。
119 ◯委員(山川光雄君)
今お話を聞いて、利用者の方の行き先がある程度……。失礼いたしました。憩いの館のほうはもう確保されていると。ゆうゆうについてはこれから移行する方もいるのかというふうに思いますけれども、9月末で実質的には閉鎖の形をとるのではないのかなというふうに今お聞きしまして、期限は31年の3月までということのようでございますけれども、実質的には半年間の事業であって、その残り半年間は利用したいという希望の方は利用できるというような体制を組まれると、そういうようなことでよろしいのでしょうか。
120 ◯委員長(大野晴美さん)
古田部長。
121 ◯保健福祉部長(古田康弘君)
先ほどの答弁でちょっと不足していた部分がございます。社会福祉協議会が責任を持って引き継ぎをしていただくということも申し上げましたけれども、それに加えて、担当のケアマネジャーさんが、それぞれ利用者には担当の方が、ケアマネジャーさんがいらっしゃいますので、そういう方々も踏まえて引き継ぎをスムーズに行っていただくということになっております。
それから、先ほど1回目の御質問の中で、施設のあとをどうするのかということがございました。それにつきましては、担当の段階では、介護予防の何がしかの事業に使いたいなということで今検討をしているところでございますので、今ここでははっきりしたことは申し上げられませんが、その施設について有効利用を図っていきたいなというふうに思っております。
それから、今の利用者の方々、最長3月31日まで利用できるのかという御質問だったかと思いますけれども、それよりは以前になるべく早く、早くというか、そのぎりぎりまでは利用いただ……次の施設のほうに移っていただくように考えたいなということで、それは社会福祉協議会も、めどとして9月末をめどにということでございますので、多少何日かはずれるかもしれませんけれども、一応めどとしては9月末をめどに次のサービス事業所にお移りいただくようなことで今進めているところでございます。
122 ◯委員長(大野晴美さん)
山川委員。
123 ◯委員(山川光雄君)
よくわかりました。急に事業者が二つ閉鎖というようなことになりますと、利用される方々の不安が伴わないのかなというようなちょっと心配をしたわけでございまして、今後、今9施設が、デイサービスの事業所が9施設町内にあるということでございますので、今お話をお聞きしまして、今後こういった閉鎖の事業所が起きないようなことを願って、そして、サービスが十分にできるような今後の体制ができたらいいなというふうに思って、以上で質問を終わらせていただきます。
124 ◯委員長(大野晴美さん)
ほかに質疑ありませんか。
質疑がなければ、本特別会計及び議案第27号、議案第29号に対する質疑を終わります。
休憩(午後 2時27分)
125 ◯委員長(大野晴美さん)
説明員入れ替えのため休憩いたします。
再開(午後 2時28分)
126 ◯委員長(大野晴美さん)
休憩前に引き続き会議を開きます。
議案第5号平成30年度音更町個別排水処理事業特別会計歳入歳出予算を議題とします。
説明を求めます。
鈴木建設水道部長。
127 ◯建設水道部長(鈴木康之君)
予算書の148ページをお開き願います。議案第5号平成30年度音更町個別排水処理事業特別会計予算について御説明申し上げます。
第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億4,300万円に定めようとするものであります。
第2条、債務負担行為、第3条、地方債につきましては、後ほど第2表、第3表で御説明させていただきます。
第4条、一時借入金につきましては、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は2千万円と定めようとするものであります。
それでは、歳出から御説明させていただきます。153ページをお開き願います。
1款1項個別排水処理施設費、1目施設管理費でございます。人件費につきましては一般職1名分でございます。個別排水処理施設管理費につきましては、これまでに設置した合併処理浄化槽633基の管理委託及び汚泥引き抜き、清掃、点検などの維持管理に係る経費でございます。
排水設備改造資金利子補給金につきましては、新規貸し付け分でございます。
使用料等徴収業務負担金につきましては、使用料徴収に係る業務を水道事業へ委託するための負担金でございます。
次に、2目施設整備費でございます。個別排水処理施設整備事業費につきましては、合併処理浄化槽12基分の設置工事費及び設置予定箇所の現地測量委託のほか、汚水管の整備を進めております開進地区において個別排水処理事業で設置した合併処理浄化槽から公共下水道に切り替える工事を予定するものでございます。
次に、2款1項公債費、1目元金につきましては、個別排水処理施設整備事業債の長期債償還元金でございます。
154ページでございます。2目利子でございます。利子につきましても、個別排水処理施設整備事業債の長期償還利子並びに一時借入金利子でございます。
なお、これら個別排水事業に関します地方債の平成30年度末現在高見込額につきましては7億5,580万8千円となるところでございますが、詳細につきましては163ページに掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
次に、3款1項1目予備費につきましては10万円を計上したところでございます。
以上、歳出合計を1億4,300万円にしようとするものでございます。
次に、歳入の御説明をさせていただきます。152ページをお開き願います。
1款分担金及び負担金、1項分担金、1目個別排水処理事業受益者分担金につきましては、既存分39件、新規分12件分を見込んだところでございます。
次に、2款使用料及び手数料、1項使用料、1目個別排水処理施設使用料につきましては、既存設置分633基、新設12基分の使用料でございます。
次に、3款1項1目繰入金につきましては、一般会計からの繰り入れでございます。
4款1項町債、1目個別排水処理施設整備事業債につきましては、合併処理浄化槽設置のうち再利用の設置に係る3基を除きます9基分に対する起債対象事業費の90%を計上したところでございます。
以上、歳入合計1億4,300万円を見込んだところでございます。
続きまして、債務負担行為並びに地方債について御説明申し上げます。150ページをお開き願います。
第2表の債務負担行為でございます。平成30年度に新たに排水設備工事の改造資金融資を受ける方に対する利子補給と期間と限度を定めるもの及び当該融資の債務不履行による融資機関への損失補償を定めるものでございます。
次に、第3表の地方債でございます。起債の目的は個別排水処理施設整備事業、限度額は1,750万円、起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりでございます。
以上、説明とさせていただきます。御審査のほどよろしくお願いいたします。
128 ◯委員長(大野晴美さん)
説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑ありませんか。
質疑がなければ、本特別会計に対する質疑を終わります。
議案第6号平成30年度音更町簡易水道事業特別会計歳入歳出予算を議題とします。
説明を求めます。
鈴木建設水道部長。
129 ◯建設水道部長(鈴木康之君)
予算書の164ページをお開き願います。議案第6号平成30年度音更町簡易水道事業特別会計予算について御説明申し上げます。
第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5億600万円に定めようとするものであります。
第2条、地方債につきましては、後ほど第2表で御説明させていただきます。
第3条、一時借入金につきましては、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの限度額は2億4千万円と定めようとするものであります。
それでは、歳出から御説明させていただきます。170ページをお開き願います。
1款1項簡易水道費、1目施設管理費でございます。人件費につきましては、一般職3名分でございます。
水質管理等業務負担金につきましては、水質管理、検針業務等に係る経費を水道事業へ負担するものでございます。
施設維持管理費の浄水場等施設につきましては、西部及び東部簡易水道施設の維持管理に係ります経費で、浄水場施設の薬品費、電気料、修繕料、電話料、水質検査料などでございます。配水管路につきましては、既存管路の維持管理に係ります経費で、減圧施設の修繕や漏水修繕などでございます。量水器につきましては、計量法に基づく有効期限8年を迎える量水器取り替え149個分と新規購入17個分などでございます。
次に、2目施設整備費でございます。道営土地改良事業負担金につきましては、ハギノ地区の浄水場及び配水管の更新整備に係る事業を道営畑地帯総合整備事業により今年度から着手するもので、実施設計に係る営農用水量費分の負担金を予定したところでございます。
西部簡易水道事業費につきましては、北地区の老朽管路の更新整備に係る1,950メートルの配水管布設工事、北駒場配水池改築工事及び道営畑地帯総合整備事業に係る非農家水量費分の合併施工負担金を予定したところでございます。
171ページでございます。次に、2款1項公債費、1目元金につきましては、簡易水道事業債の長期債償還元金でございます。
2目利子につきましては、簡易水道事業債の長期債償還利子、一時借入金利子でございます。
なお、簡易水道事業債に関する30年度末現在高見込額につきましては34億2,021万円となるところでございまして、詳細につきましては180ページに掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
次に、3款1項1目予備費につきましては10万円を計上したところでございます。
以上、歳出合計を5億600万円にしようとするものでございます。
次に、歳入の御説明をさせていただきます。168ページをお開き願います。
1款分担金及び負担金、1項負担金、1目口径別負担金につきましては、新規給水申し込み7件分を見込んだところでございます。
2款使用料及び手数料、1項使用料、1目簡易水道料金につきましては、西部地区、東部地区の簡易水道料金でございます。
2項手数料、1目工事設計審査等手数料につきましては、新規給水申し込み7件分と改造給水申し込み10件分を見込んだところでございます。
2目図面等複写手数料につきましては、工事図面等の複写手数料でございます。
次に、3款1項1目繰入金につきましては、一般会計からの繰入金でございます。
次に、4款諸収入、1項1目雑入の消費税還付金につきましては、確定申告に伴う消費税及び地方消費税還付金でございます。
次に、5款1項町債、1目簡易水道債につきましては、簡易水道施設整備事業債及び道営担い手支援畑地帯総合整備事業債を計上したところでございます。
以上、歳入合計、5億600万円を見込んだところでございます。
次に、地方債の説明をさせていただきます。166ページをお開き願います。
起債の目的は、簡易水道施設整備事業、道営畑地帯総合整備事業、限度額の合計は2億4,100万円、起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりでございます。
以上、説明とさせていただきます。御審査のほどよろしくお願いいたします。
130 ◯委員長(大野晴美さん)
説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑ありませんか。
質疑がなければ、本特別会計に対する質疑を終わります。
以上で、本日の日程は終了しました。
次回の委員会は、3月16日午前9時30分から開きます。
本日はこれで散会いたします。
お疲れさまでした。
散会(午後 2時45分)
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